パンダ

レンタル規約

レンタル契約に関する注意事項通知書

第1条 (総則)

賃借人(以下「甲」という)と、有限会社沖商店(以下「乙」という)との間の賃借契約(以下「レンタル契約」という)について、次のとおり契約を締結する。

第2条 (レンタル物件)

乙は甲に対し、出荷通知メールに記載する数量の商品(以下「物件」という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。

第3条 (レンタル期間)

乙は甲に対し、配達完了後から、出荷通知メールに記載するレンタル契約期間までの間、物件を賃貸する。

上記、レンタル期間終了日内に甲は物件を返送するものとし、その証明としては消印日をもって判断する。
この契約書に定める場合を除き、レンタル満了の日まで契約を解除し、または契約を終了させることができない。

第4条 (レンタル料金)

甲は、乙に対し、出荷通知メールに記載するレンタル金額詳細をサービスの対価として支払う。
甲は、乙に対して上記価格に加え、往復運送料、その他、代引、銀行振込等の決済に関する手数料を支払う。
レンタル期間以降の延長に関しては、別途算出した額にて再契約を行う。

第5条 (物件の引渡し)

乙は甲に対し、物件を納品場所において、レンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還する。物件の引渡しに要する運送等の諸経費は第4条に定める。
何らかの事情で、レンタル開始日に物件の引き渡しができなかった場合には、レンタル契約日を修正する、または、商品の返却をもってレンタル費用の返還をすることで一切の責任を免れるものとする。
甲が乙に対して物件の引渡しを受けた後、3日以内に物件の性能の欠陥につき通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとする。

第6条 (損害延滞金)

1.甲は、物件をレンタル期間終了日までに返却しなかった場合、物件を返却するまでの間、延滞料金の支払義務を負う。延滞料金は、乙が別途ウェブサイトに定める当該物件のレンタル期間料金に従うものとし、レンタル期間に応じた料金に延滞日数を乗じた金額とする。ただし、その金額は、甲がレンタルした物件について、レンタル期間1年の料金を上限とし、上限額に達した日の翌日から支払済みまで、年利14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)による遅延損害金が発生する。

2.甲は、レンタル料金等、レンタル契約に基づく金銭の支払を怠ったときは、支払い期日から30日経過する毎に、支払うべき金額に対して年利14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)による遅延損害金を乙に支払うものとする。

第7条 (返却について)

甲は、契約終了日の 24:00 までの時間に乙指定の配送業者に返送のため商品を引き渡すこととする。
費用は同梱の伝票を貼って送付することとする。伝票を紛失した際は、配送業者より返送集荷時に伝票を取り寄せ、下記住所まで返送することとする。指定配送業者以外の業者にて返却を行ったり、または指定返却先以外の住所への返送により生じた損害は、甲が負担し乙に支払う。

【商品返却先】
〒933-0804 富山県高岡市問屋町40
有限会社沖商店

第8条 (担保責任の範囲)

レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に動作しない場合は、以下の手順により修理または交換するものとする。
甲は速やかに乙に対してその旨を通知し、乙の了承を得た後に当該物件を乙に送付または乙が引取りをする。その際の、運搬料は 同梱されている伝票を使用し、その費用は乙が負担する。
物件が甲より送付された場合または引き取った場合は、乙は速やかに修理する。
修理期間は 2週間程度として 2週間を超える場合は、乙は甲に無料で代替品を貸し出しするものとする。

前項にかかわらず、着用、洗濯時の破壊により物件の運用または性能に問題が生じた場合については乙は一切責任を負わない。

第9条 (物件の使用管理義務)

甲は物件を管理者の注意をもって使用中管理し、本来の使用目的以外に使用しない。使用に要する消耗品および費用を負担する。
甲は乙による承諾を得ないで物件の譲渡、質入れ、転貸および改造をしない。また甲は物件を分解、修理、調整しない。
甲は、物件が常に良好な使用状態を保つよう甲の責任と負担で点検整備を行い、通常使用時にできるような傷や汚れを超えたと判断 できるような物件の汚れや傷、破損については、その原因の如何を問わず、その実費修繕費を乙に支払う。
物件自体およびその設置。保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するものとする。

第10条 (物件の瑕疵等)

甲は、次の第1項、または物件の引渡し後は第2項に関し、乙に対し異議苦情の申立および、または損害賠償請求等いかなる請求もできない。

・天災地変その他の不可抗力ならびに運送業者の都合、その他専ら乙の責に帰し得ない事由による物件の引渡しの遅延または引渡し不能。
・物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。

第11条 (物件の滅失等)

物件が天災地変、その他不可抗力の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、甲は乙に対しその旨通知し、乙がその事情を認めたときこの契約は終了する。この場合、物件が存在するときは、この契約の物件に関する規定に従うものとする。

前項によりこの契約が終了した場合には、甲はその原因の如何を問わず、代替物件の購入代価相当額を直ちに乙に 支払う。

第12条 (通知・報告事項等)

甲は、住所を変更する際には、その旨乙に通知する。

第13条 (契約解除)

乙は、甲が各号の一に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。

・レンタル料等の支払いを怠ったとき。
・物件について必要な保存行為をしないとき。

この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに物件を原状に回復したうえで、乙の指定する場所に持参もしくは送付して乙に返還し、 併せてレンタル明細書記載のレンタル月数にレンタル明細書記載のレンタル料(月額)を 乗じた金額と、甲が既に乙に支払ったレンタル料総額 との差額を乙に支払う。